浦安市自治会連合会 委員会活動基準

浦安市自治会連合会委員会活動基準

 

(目 的)

第1条 この基準は、浦安市自治会連合会会則(以下、「会則」という)第3条の規程に定める事業を円滑に行うために、会則第9条の規程による委員会の 活動について必要な事項を定めるものとする。

 

(委員会組織及び事業)

第2条 委員会組織及び事業は次のとおりとする。

  1 役員選考委員会

   (1) 委員は、元町、中町、新町の各地区自治会長の中より各2名ずつ選出  された6名にて構成する

   (2) 委員長は、選出された委員の中より推薦及び互選にて決定する

   (3) 会長の選出に関する事項を処理する

 

  2 事業計画策定委員会

   (1) 連合会長、連合会副会長、連合会幹事及び元町、中町、新町より各1名ずつ選出された各地区自治会長で構成する

   (2) 委員長は、会長が務めるものとする

   (3) 年度事業計画策定に関する事項

   (4) 年度予算策定に関する事項

 

  3 広報委員会

   (1) 連合会役員1名、元町、中町、新町より選出された委員若干名、事務局1名にて構成する

   (2) 委員長は、委員の中より互選により選出する

   (3) 本会機関紙の編集、発行、配付に関する事項

   (4) 本会の活動等の周知に関する事項

 

  4 上記を除く事業の目的を達成するために必要に応じた委員会

   (1) 委員会の構成員は役員会が必要に応じて構成する

   (2) 委員長は、委員の中より互選にて選出する

   (3) 目的を達成するために必要な事項

 

(会 議)

第3条 各委員会は必要の都度委員長が招集し、その検討内容の要旨、結論を  定例会に報告しなければならない。

2 各委員会で共通する検討事項が生じた場合は、合同で検討することができる。

3 事務局は、委員会に出席し事務処理を行うことができる。

4 各委員会の議長は、委員長が務めるものとする。

 

(基準の改廃)

第4条 この基準の改廃は、会長が役員会に諮り、定例会の承認を得て決定する。

 

 

 

附 則

この会則は、平成17年5月11日より施行する。

 

附 則

この会則は、平成24年5月9日より施行する。